◆農薬と行政◆

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T.農薬の定義

1)

総論
農薬は、農薬取締法の他に毒物及び劇物取締法、消防法、製造物責任(Product Liability PL)法によっても規制されています。それらは社会の変遷に沿って整備、強化され、より一層高い安全性を求める傾向にあります。
農薬を意味する英語では、Pesticidesが一般的でありましたが、最近ではAgrochemicalsが主流となっています。

2)

農薬取締法の歴史

我が国における農薬の使用は1670年(寛文10年)ウンカ駆除に鯨油が用いられたのが最初であると言われています。
その後明治、大正、昭和と農薬の有効性が認識され、天然物と無機化合物を主体とした農薬の時代が始まり、工業的に生産され、かなり広く使用されるようになりました。

しかし、本格的には第二次世界大戦後の昭和20年代に有機合成農薬が外国から導入され、当時食料増産の要請からこれら農薬を我が国の農業に応用しようとする試験が盛んに行われ、稲作を中心に農薬の普及が急速に拡大していきました。
この昭和20年代当時は、食料増産が緊急課題でありましたが、農薬などの生産資材が不足がちであり、それに付け込んで不良農薬が出回るような事態が生じ、農業生産の安定と向上のために農薬の品質の保持が急務でありました。このように当時の社会事情を背景に1948年(昭和23年)に農薬取締法が制定され以来数度の法改正が行われています。

そして、「農薬」という用語はこの農薬取締法において定義されました。
農薬取締法(抜粋)
(目的)
第一条  この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業の生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第一条の二  この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。(以下省略)
以上のように農薬取締法では難解な表現で規定されていますが、その定義で用いられている用語の内容については次の通りです。

3)

「農薬」の定義で用いられている用語の概説
用 語 内容の概説
農 作 物 1) 人が栽培している植物を総称し、その栽培目的、肥培管理状況は問わない。
2) 具体的には、稲、野菜、果樹はもちろんのこと、鑑賞の目的で栽培している樹木、盆栽、草花、芝生、街路樹も含むほか、山林樹木もこれに該当する。
3) これらは更に農薬の使用分野としてつぎのように分類し、使用されている。

農林産物 農作物から生産されたもので加工されていないものを指す。玄米、伐採木は農林産物に該当するが、酒、製材された板は該当しない。
病 害 虫 定義で記載の病菌、害虫、ネズミなどのほかにスズメなどの鳥類、ナメクジ、ザリガニ、更に雑草が含まれる。
(参考)農薬取締法が制定された当時は、除草剤による雑草防除の概念はなく、法の定義には雑草の記載がなかった。後に用語の解釈として上記のように追加された。
その他の薬剤 除草剤のほかに、害虫を誘引、捕殺する誘引剤、害虫・鳥類を寄せつけない忌避剤、各種農薬の効力を増加させるために添加する展着剤などが該当する。
その薬剤を原料又は材料とした資材 これについては、これを政令で指定することにより「農薬」として包括される。
生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤、その他の薬剤 一般的に植物成長調節剤と呼ばれるものを指す。
以上の用語の内容で定義されるのが「農薬」であり、防除のために使用される天敵もこのなかに入ります。
但し、農薬取締法は農作物の防除に用いられる農薬についてのみ規制するものであり、農薬と同じ有効成分を含むものでも、ゴキブリ、蚊などの衛生害虫を防除するために、家庭や畜舎の中で用いられる薬剤のように農作物の防除以外の用途に用いられるものは農薬に該当しません。
この一方では、一般化学品として輸入され、農作物の防除用に販売されている所謂「紛い品=ゾロ品=ジェネリック品」があり、この取締及び対策に苦慮しているという現実もあります。
U.植物防疫
農薬に関する規制と並行して、我が国の農業を健全に発展させ、需要動向に即応して優良な食料を安定的、効率的に生産しつつ、且つ、自然環境を確保するうえから、植物防疫の重要性は益々高まってきています。
我が国の植物防疫を司る国の組織の中心は、農林水産省農蚕園芸局植物防疫課であり、その付属機関として農薬検査所と植物防疫所があります。
植物防疫課の主たる業務は次のとおり
1) 病害虫の発生予察に関すること。(発生予察事業)
2) 病害虫の防除に関すること。(防除事業、農林水産航空事業)
3) 輸出入植物の検疫を行うこと。(植物検疫)
4) 農薬の取り締りを行い、農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
5) 農薬検査所及び植物防疫所に関すること。
6) 農業資材審議会に関すること。
これを受けて植物防疫は下記の組織体制で運営されています。


農薬のはなし