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◆農薬の分類◆ |
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T.農薬の名称 |
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市販される農薬の容器には農薬の名称などの表示(ラベル表示)が義務付けられていますが、その名称とは種類名、商品名、有効成分の化学名と多くの場合一般名の4つの名前が表示されることが多いです。 |
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当社殺線虫剤「ネマトリン粒剤」を例に説明しましょう。 |
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U.用途別分類 |
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農林水産省では農薬をその用途により次のように分類しています。 |
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V. |
剤型別分類 |
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市販され、使用されている農薬は、有効成分をむらなく散布して、効力を十分発揮させ、取扱いに便利なように、有効成分である化学物質を濃厚に含有する原体を各種の補助物質で希釈して製剤されています。 |
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剤型をその英語の略号で表現することがよくあり、粉剤=D(Dust)、粒剤=G(Granure)、水和剤=WP(Wettable Powder)、水溶剤=SP(Soluble Powder)、乳剤=EC(Emulsifiable Concentrate)、フロアブル剤=SC(Suspension Concentrate)として使用されています。 |
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W.包装規格 |
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1) |
製剤された製品は、農家が使用しないように、一定量を紙袋やビンなどの容器に、そして更にその容器の一定数をダンボール箱に包装して販売されています。このひとつの容器単位を個装、ひとつのダンボール箱単位をケース(C/S)といい、それらを合わせて包装規格といいます。 |
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2) |
各メーカーが異なった個装容量やケース内個装数量で販売すると、指導、流通の混乱や農家の使用誤りを招く恐れがあるので、我が国では全農が「1個装で一定面積(10アール)」を原則として各剤型の代表規格を「粉剤・粒剤は3kg×8袋」、「水和剤・水溶剤・液剤・乳剤・フロアブル剤は500g(ml)×20袋(本)」と定めて指導し、加えて包装資材の規格も指導しています。 |
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3) |
このようにして農薬の製品は「商品名・剤型・包装規格」を一体として取引されています。 |
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