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傍聴に関する規則
石原産業株式会社 四日市工場 環境専門委員会の公開の会議の傍聴に関する規則
第1条(目的)
この規則は、環境専門委員会の公開の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(傍聴の申出)
- 公開の会議を傍聴しようとする者は、会議の開始前に傍聴券の交付を受け、係員の指示により傍聴席に入場しなければならない。
- 前項の傍聴券は退場のとき、係員に返還しなければならない。
第3条(傍聴人の定員)
- 傍聴人の定員は、環境専門委員会が決定するものとする。
- 傍聴人は定員を超過して入場することができない。
第4条(入場の禁止)
次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場することができない。
- 酒気を帯びている者
- 凶器その他危険のおそれのあるものを携帯している者
- 旗、のぼり、張り紙、ビラ、プラカードその他これらに類するもの又は楽器、拡声器その他これらに類するものを携行する者
- 係員の指示に従わない者
- その他環境専門委員会において傍聴させることを不適当と認める者
第5条(傍聴人の心得)
傍聴人は傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- 公開の会議の関係者の言動に対して批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
- 静粛を旨とし、私語、談笑、放歌、かん声等喧噪にわたる行為をしないこと。
- はち巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗もしくは垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
- みだりに傍聴席を離れないこと。
- 環境専門委員会および係員の指示に従うこと。
- その他、議事の妨害や秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。
第6条
傍聴人は、いかなる理由があっても、公開の会議の場に入ることができない。
第7条(撮影・録音等の禁止)
傍聴人は、撮影、録音等をしてはならない。ただし、環境専門委員会の許可を得た場合は、この限りでない。
第8条(傍聴の禁止)
- 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときはその者に退場を命ずるものとする。
- 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときはすみやかに退場しなければならない。
- 第一項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の公開の会議において再び傍聴することができない。
第9条(雑則)
この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第1条 附則
この規則は、平成20年8月26日より施行する。
第2条 附則
平成28年7月6日改定
改定内容 環境・安全・設備対策委員会の文言を削除