環境モニタリング委員会について

委員会規約

石原産業株式会社 四日市工場 環境モニタリング委員会 規約

第1条(趣旨)

この規約は、石原産業株式会社(以下「会社」という)四日市工場に設置される「環境モニタリング委員会」(以下「委員会」という)について必要な事項を定める。

第2条(目的)

委員会は、四日市工場内の土壌・地下水汚染に関する既存対策及び追加対策について、適切に実行されるよう、事業者である会社に以下の事項について指導及び助言を行うことを目的とする。

  1. 土壌・地下水汚染対策の効果検証に関すること
  2. 土壌・地下水汚染追加対策に関すること
  3. 土壌・地下水汚染全般に関すること
  4. その他、委員会の委員長が必要と認めた事項

第3条(組織)

  1. 本委員会の委員は2名以上とし会社が委嘱する。
  2. 委員の任免は、委員会の同意を必要とする。
  3. 委員会の事務局は会社に置く。
  4. 事務局の事務は以下の事項とする。
    1. 委員会の運営補助に関すること
    2. 委員会の議事録の作成に関すること
    3. その他、委員長が必要と認めた事項

第4条(委員長)

  1. 委員会に委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。
  2. 委員長は委員会の運営及び進行を統括する。

第5条(委員会)

  1. 委員会は、委員長が招集する。 委員会は、委員長、委員で構成する。
  2. 委員会は、委員全員の出席をもって成立する。
  3. 委員長は必要に応じて会社関係者をオブザーバーとして出席させることができる。

第6条(公開)

議事録、報告書の公開については委員会が行う。

第7条(雑則)

この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第1条 附則

この規約は、令和6年4月1日より施行する。