サステナビリティ

人権の尊重

当社グループは「社会」、「生命」、「環境」に貢献するとともに、株主、顧客・取引先、地域社会、従業員を大切にし、遵法精神を重んじた透明な経営を行うことを基本理念としています。
この基本理念を「ビジネスと人権」の側面から実践するにあたり、「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣⾔」、「国連グローバル・コンパクトの10原則」、「国連のビジネスと人権に関する指導原則」などの人権に関わる国際規範に従い、「ISKグループ人権方針」を定めました。当社グループは、自らの事業活動に関わる全ての人の人権を尊重することが必要不可欠であると認識し、今後も化学技術でより良い生活環境の実現に貢献し続けるため、本方針に従って行動します。本方針は、外部専門家の助言を得ながら策定し、2022年4月8日の取締役会において承認されています。

ISKグループ人権方針

ISKグループは、企業理念である「『社会』、『生命』、『環境』に貢献する」「株主、顧客・取引先、地域社会、従業員を大切にする」「遵法精神を重んじ、透明な経営を行う」を実現するために、ISKグループ行動規範を定め、自らの事業活動に関わる全ての人の人権を尊重することが必要不可欠であると認識し、行動しています。
今後も化学技術でより良い生活環境の実現に貢献し続けるため、「ISKグループ人権方針」をここに定めます。

  1. 1.
    基本的な考え方
  2. 2.
    適用範囲とサプライヤー・取引先に対する期待
  3. 3.
    事業活動における人権尊重
  4. 4.
    人権尊重のための取り組み
  • 1.基本的な考え方

    ISKグループは、「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣⾔」、「国連グローバル・コンパクトの10 原則」、「国連のビジネスと人権に関する指導原則」などの人権に関わる国際規範に基づき、グローバルでの事業展開を通じて人権尊重の取り組みを推進していきます。
    ISKグループは、国際的な人権基準と各国・各地域の法令との間に矛盾がある場合、国際的な人権基準を尊重する方法を追求しつつ、事業活動を行う国や地域で適用される法令を遵守します。

    2.適用範囲とサプライヤー・取引先に対する期待

    本方針は、ISKグループの全ての役員、社員(フルタイム・パートタイム、期間の定めの有無を問わない)に適用します。また、本方針は、ISKグループを就業先とする派遣社員も対象とします(以下、役員、社員、派遣社員等を合わせて「構成員等」といいます)。
    ISKグループは、自社の製品・サービスに関係するすべてのサプライヤー・取引先に対しても、本方針の理解・遵守を期待し、独立した外部専門家からのアドバイスの活用やステークホルダーとの対話と協議を通じて、人権への取り組みを進めます。

    3.事業活動における人権尊重

    ISKグループは、自らの事業活動を通じて人々の人権に対し実際の影響あるいは潜在的な影響を与える可能性があることを理解しています。
    そのため、ISK グループの事業活動において影響を受ける人びとの人権を侵害しないよう努め、また自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合は是正に向けて適切に対処することにより、人権尊重の責任を果たします。

    1. (1)
      差別の禁止
      個人の多様性を尊重し、事業活動において人種、宗教、性別、年齢、出身国、雇用形態、障がいの有無、性的指向・性自認等によるあらゆる差別や、個人の尊厳を損なう行為をしません。
    2. (2)
      プライバシーの尊重
      事業活動を行う国・地域の法令及びISKグループのプライバシーポリシーに従い、個人のプライバシーを尊重します。
    3. (3)
      ハラスメントの禁止
      セクハラ、パワハラ、マタハラなどのハラスメント行為を許しません。
    4. (4)
      団結権、団体交渉権の尊重
      団結権、団体交渉権などの労働者に与えられた基本的な権利を尊重します。
    5. (5)
      健全な職場と安全の確保
      健全で働きやすい職場づくりと安全の確保に努め、多様な人材が活き活きと働ける組織を作ります。
    6. (6)
      適正な賃金・報酬
      事業活動を行う国・地域において適用される労働時間と賃金に関する法令を遵守します。
    7. (7)
      強制労働・児童労働の禁止
      あらゆる国・地域において、一切の強制労働、児童労働に反対します。ISKグループのすべての施設内において、強制労働・児童労働を禁止します。
    8. (8)
      地域社会との共生
      土地の権利、水へのアクセス、健康、先住民族の権利など、事業活動が地域社会に影響を与える可能性を理解し、地域社会との共生を図ります。

    4.人権尊重のための取り組み

    1. (1)
      教育・研修
      ISKグループは、構成員等全員が本方針を理解し本方針に基づいた事業活動が実行されるよう、適切な教育・研修を継続的に行います。
    2. (2)
      人権デューデリジェンス
      ISKグループは、社会に与える人権に対する課題や負の影響を特定し、その未然防止および軽減を図ります。
    3. (3)
      問題発生への対応
      ISKグループ構成員等は、自らの事業活動により人権への負の影響が発生する懸念や疑いがある場合には、上長へ報告する、あるいは通報窓口へ通報することとします。ISKグループは、報告や社内外からの通報に対しては、速やかに調査を行い、自らの事業活動により人権に対し負の影響を引き起こした場合には、国際基準に基づいた適切な手続きによる速やかな救済に取り組みます。
    4. (4)
      情報開示
      ISKグループは、本方針に基づく人権尊重の取組みについて、ホームページ・統合報告書等を通じて開示します。
    5. (5)
      方針の見直し
      ISKグループの企業理念を遵守するため、本方針は必要に応じて適宜見直し、人権尊重の取り組みの高度化に努めます。

    石原産業株式会社
    代表取締役社長
    大久保 浩

外部有識者コメント

弁護士・ニューヨーク州弁護士
ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク運営委員
大村恵実

  • 人権方針の策定にあたって

    2022年3月23日

    貴社の人権方針は、国際人権章典、ILOの中核的労働基準等に依拠することを明確にし、事業活動において果たすべき人権尊重の責任について詳述しています。禁止される差別の基礎について幅広く捕捉したことや、地域社会との共生を図ることへの言及は、国内法令に先んじた取組ともいえ、とりわけ高く評価できるものです。また、サプライヤーや取引先に対する期待も明確にしている点で、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に沿った内容となっています。
    グループ会社のオペレーションに人権方針を浸透させるため、策定にあたり社内協議を尽くし、事業活動が人権に与える潜在的な負の影響(人権リスク)について、外部専門家の意見聴取を丁寧に行ったプロセス自体にも、重要な意義があります。

    パーパスである「化学技術でより良い生活環境の実現に貢献し続ける」に体現されるように、貴社の事業は、社会を構成する一人ひとりの生活環境に密接に関わっています。だからこそ、「ひと」に着目し、人権に関して業界をリードする取組をすることが、さらなる価値創造の基盤になると考えます。貴社は、工場所在地の地域住民とのコミュニケーションの推進にも力を入れられていますので、今後も幅広いステークホルダーとの対話を促進されることと期待します。

    人権方針策定を受けて、人権デュー・ディリジェンスの実施や、社内外からの人権に関する通報窓口の整備や実効的な運用にも尽力されることでしょう。新設されたサステナブル推進委員会との連携、マテリアリティとして特定されたサプライチェーン・マネジメントの一貫性の確保や、開示の充実にも注目したいと思います。
    国内外で人権デュー・ディリジェンスに関する法制化やガイドラインの策定、非財務情報開示強化の動きが加速しています。グローバルに事業展開される貴社は、人権への取組を機会として、国内投資家のみならず国際社会からの期待に、なお一層応えてゆかれるものと確信しております。

    *コメントは、弁護士個人の見解によるものであり、所属法律事務所・団体や役員・構成員を務める組織の見解を示すものではありません。

    大村恵実弁護士プロフィール
    写真:大村恵実弁護士
    • CLS日比谷東京法律事務所 パートナー弁護士
    • ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク 運営委員
    • ビジネスと人権に関する行動計画推進円卓会議(外務省)構成員
    • 元 日本弁護士連合会国際室 室長
    • 元 国際労働機関(ILO) 国際労働基準局 職員

人権デューデリジェンスの実施

推進体制

当社グループでは、サステナビリティ課題への対応を強化するために、社長直轄のサステナブル推進委員会を設立し、その下に「人権デューデリジェンス推進チーム」を設置して人権課題への取り組みを推進しています。人権課題への取り組みに関する計画の策定、活動結果の評価および評価に基づく改善および検討すべき課題については、サステナブル推進委員会で評価・管理し、必要に応じて企業リスク管理委員会への報告を行っています。

人権課題と影響評価

当社グループでは、人権に係る課題の社会に与える負の影響を特定し、その未然防止および軽減を図る仕組みの構築に取り組んでいます。2022年度は、外部専門家の協力を得ながら、主要な事業及びそのバリューチェーンを対象として、事業活動を通じて人権に負の影響を与え得る課題を洗い出して評価し、優先的に取り組む「人権対策優先リスク」を特定しました。

※横スクロールで全体をご覧いただけます

図:人権デューデリジェンスのステップ

・人権課題の洗い出し

  • UNEP FI(国連環境計画・金融イニシアティブ)の人権ガイダンスツール等、各種人権に関するガイダンスを基に、企業活動に伴い生じ得る一般的な人権課題及び化学業界特有の人権課題を整理しました。
  • 事業環境についてバリューチェーンとステークホルダーを整理し、自社・グループ会社、サプライヤー・取引先、顧客、地域社会に関する自社特有の人権に関係するリスクを洗い出しました。

・評価の実施

洗い出した各人権課題について、「人権への影響」と、「当社とのつながり」について評価を行いました。

・有識者等との意見交換

評価結果をもとに有識者等と意見交換を行い、評価に反映しました。

・人権対策優先リスクの特定

有識者等からいただく助言を踏まえ、サステナブル推進委員会において協議を行い、当社グループの人権対策優先リスクを特定しました。
今後は、特定した人権対策優先リスクについての取り組みを検討します。
また、定期的に人権リスク評価を見直すとともに、新たな事業活動を行おうとする場合や事業環境の変化等に応じ、必要時にも人権リスク評価を行っていきます。

人権対策優先リスク

当社グループは人命を何よりも最優先とし、南海トラフ地震の被害想定地域に主要な製造拠点を有している点や地政学的リスクへの対応強化、長時間労働やハラスメントといった職場固有のリスクへの対応、高度化する情報セキュリティ対策への取り組みを人権対策優先リスクとしました。
また、サプライヤー・取引先に関して、より一層透明性を高めるため、現状把握やコミュニケーションも必要と考えています。

※横スクロールで全体をご覧いただけます

人権対策優先リスク 影響を被るグループ 主要な人権リスク
健康と安全 ISKグループ会社の労働者
  • 大規模震災やパンデミックなど
  • 地政学的リスクのある地域・海外拠点における抗議活動・テロ・誘拐
長時間労働 ISKグループ会社の労働者
  • 人員不足、勤務形態の多様化などによる長時間労働の常態化
ハラスメント・虐待・体罰 ISKグループ会社の労働者
  • 業務や人間関係の多様化に伴うハラスメントの発生
個人情報漏洩や
プライバシーの侵害
ISKグループ会社の労働者
顧客
  • 不正アクセス、サイバー攻撃など、情報技術の発達とともにリスク要因が多様化
サプライヤー・取引先の
人権課題
サプライヤー・取引先の労働者
  • 実態把握が不十分

外部有識者コメント

弁護士・ニューヨーク州弁護士
ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク運営委員
大村恵実

  • 人権対策優先リスクの開示にあたって

    2023年2月13日

    貴社が人権デュー・ディリジェンスの取組を始められたことを歓迎します。
    事業活動が人権に与える潜在的な負の影響(人権リスク)は、人権の主体であるステークホルダーを中心に据えて特定し、人権に与える影響の深刻度を優先的な指標として評価します。優先すべき人権リスクにグループ従業員の健康と安全を挙げたことは、国際社会の最新の潮流に沿っています。国際労働機関は、1998年に中核的労働基準を定めましたが、2022年に「安全で健康的な労働環境」を追加し、基本的な人権としての労働安全衛生の重要性を再確認しました。

    長時間労働とハラスメントについて、労働者のいのちと心身の健康を守ることは、国内法令の要請です。他方、国連「ビジネスと人権」に関する指導原則は、国内法令遵守にとどまらない取組、たとえば働き方改革やハラスメント対策について、サプライヤーや取引先においても浸透しているかを確認することを求めています。また、個人情報とプライバシーは、事業を展開する国での保護法制の違いをふまえつつ、個人の生命・身体や生活を脅かす深刻な事態を防ぐため、国際基準に則した対処が必要になると考えられます。

    サプライヤーや取引先の人権課題を具体的に把握することや、人権デュー・ディリジェンスの過程でステークホルダーと対話することは、今後の取組に託されていると理解しました。貴社は、廃棄物の処理を含む環境への影響に関する取組を進め、2023年に策定した「マルチステークホルダー方針」では、保安防災や環境保全活動を掲げています。今後はサプライヤーや取引先における環境課題も、地域社会との対話を通じて人権の観点から捉え直すことが考えられます。

    人権に関する化学産業界をリードする取組は、従業員の働きがいの改善による生産性向上や優秀な人財の確保・維持、取引先や顧客からの支持獲得や信頼関係構築の強化につながります。そして、国内外の株主や投資家からの企業価値評価の向上というかたちで結実し、必ずや貴社のさらなる発展に貢献すると考えます。
    これからの人権デュー・ディリジェンスの進展に期待しております。

    *コメントは、弁護士個人の見解によるものであり、所属法律事務所・団体や役員・構成員を務める組織の見解を示すものではありません。

    大村恵実弁護士プロフィール
    写真:大村恵実弁護士
    • CLS日比谷東京法律事務所 パートナー弁護士
    • ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク 運営委員
    • ビジネスと人権に関する行動計画推進円卓会議(外務省)構成員
    • 元 日本弁護士連合会国際室 室長
    • 元 国際労働機関(ILO) 国際労働基準局 職員

当社グループの人権の尊重に対する主な取り組み

従業員への人権教育・研修

当社グループの人権に対する取り組みにおいて、2023年度は、当社グループ全従業員を対象にビジネスにおける人権の基礎知識と、ISKグループの人権に対する取り組み内容について理解を深めていただくことを目的とした動画研修を実施いたしました。
研修内容は、「人権とは何か」、「ビジネスと人権に対する世の中の動き」、「ISKグループの取り組み」の3部構成で、これら研修を行うことで当社グループ従業員の人権尊重に対する意識を高め、企業価値の向上に繋げていきます。

従来より、当社グループは人権の尊重に対して以下の施策に取り組んでおります。
なお、前述のように人権対策優先リスクを特定したことから、当社では人権の尊重に対する更なる対策を講じていきます。

  • ・労働・安全衛生

    安全衛生方針として、従業員、地域住民の安全・安心・健康維持を確保するため、 安全衛生法令を遵守し、事故・災害の防止および快適な職場環境の形成に努め、安全衛生レベルの向上を図っています。

  • ・健康経営

    従業員の健康管理を経営的な視点で考え戦略的に実践するため、2021年10月11日に「石原産業健康宣言」を発表しました。従業員が心身ともに健康で生き生きと働くことのできる環境整備を推進し、持続的な成長の糧となる健康経営への様々な取り組みを行っています。

  • ・ダイバーシティ&インクルージョン

    ダイバーシティ&インクルージョンをマテリアリティの一つとし、様々なバックグラウンドを持った人材の活用を目指しています。

  • ・教育・研修

    個人の能力開発については、入社以降、全社、各事業地において一定の年次ごとに社会人力強化や役割認識・スキル強化を図る研修を実施しています。また、グローバル対応力の強化を目的に自宅で学べるオンライン研修、語学スクール研修、海外派遣研修や自らが志願して学ぶマネージメントスクール(グローバルコミュニケーションとマネジメント能力開発)などグローバル人財の育成を進めています。

  • ・紛争鉱物への対応

    当社グループでは、行動規範にある「購買先・委託先と共に、社会的責任を果たす調達活動に取り組みます。」との条項に基づき、お取引先さまのご協力を得ながら、紛争鉱物調査などのCSRに配慮した購買・調達活動を行っています。
    当社グループの製品の製造において紛争鉱物の対象となる3TG(スズ、タングステン、タンタル、金)の使用は限定的で、導電性材料などの原料に用いるスズ化合物や真空蒸着材料に用いるタンタルが該当します。
    これらスズ化合物およびタンタルの購入先に対しては、RMI(Responsible Minerals Initiative)が開発し紛争鉱物調査におけるグローバル標準となっている報告様式CMRT(Conflict Minerals Reporting Template)による報告を求めています。これにより、スズ化合物およびタンタルの購入先が調達する製錬所の認証状況を確認するとともに、必要に応じて、独立した第三者によるコンフリクトフリーの認証を受けていることを確認しています。

  • ・地域社会との共存

    当社グループでは、事業を行う地域社会との共存を目指します。特に地政学的にリスクが高い国や紛争前後の国、人権の認識が低い国での事業においては、タイムリーに情報収集を行い、地域社会の人々の権利が侵害されることのないよう、場合によっては影響力を行使することも含め、随時検討していきます。

救済メカニズム

通報窓口の設置

当社グループは、自らの事業活動により人権への負の影響が発生する懸念や疑いがある場合に、早期に対処し是正を可能にするため、社内・社外ともに利用できる通報窓口を設置しています。当社グループは、報告や社内外からの通報に対しては、速やかに調査を行い、自らの事業活動により人権に対し負の影響を引き起こした場合には、国際基準に基づいた適切な手続きによる速やかな救済に取り組みます。原則記名での通報をお願いしておりますが、通報窓口を利用したことにより通報者が不利益を受けることがないよう配慮しています。

<コンプライアンス通報窓口>

通報窓口の連絡先

ISKコンプライアンスホットライン
コンプライアンス委員会事務局

〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目3番15号

TEL:06-6444-5868(代)

FAX:06-6444-8965

E-mail:00社内通報窓口@コンプライアンス

コンプライアンス委員会事務局<四日市>

〒510-0842 三重県四日市市石原町1番地

TEL:059-345-6199(代)

FAX:059-345-6052

ISK弁護士ホットライン
弁護士 中嶋勝規

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-21
第二中井ビル3階 アクト大阪法律事務所

TEL:06-6228-6961

FAX:06-6228-6962

E-mail:

※【ISK弁護士ホットライン】通報した場合も、通報者の匿名性は確保されます。なお、通報内容によっては監査役会に報告される場合があります。

<一般の方向け窓口>

当社ホームページでは、一般の方からのお問い合わせについて、以下お問い合わせフォームより受け付ける仕組みを構築しています。

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